取締役の任期 司法書士 垣木 絹子

会社法第332条1項では「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することを妨げない」とされています。
「えー?10年まで伸ばせるんじゃなかったの?」という声が聞こえてきそうです。そうです、よくご存知ですね。
同2項で「前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時まで伸長することを妨げない」とされています。
この第332条の規定により、「これまで2年ごとに登記してたけど、家族だけの会社やし、毎回毎回同じメンバーやねん。登記費用がもったいない!」という御社は、定款変更の決議をすることによって、取締役の任期を5年や10年に伸長することができます。
逆に、「2年は長い。取締役として適任かどうか毎年の定時総会で決めたい」という御社は、任期を1年にする、ということが可能です。
それだけではありません。定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで」と規定している会社では、例えば、代表取締役は定款通り10年に、兼務役員については2年にするという株主総会決議をすることも可能です。
注意していただきたいのが、登記費用の節約の為に役員任期を10年に伸長した場合、10年後、役員変更登記があることを忘れないでくださいね!登記懈怠をして節約した分以上の過料が来たとしたら笑い事ではありません。
また、有限会社株式会社へ変更する登記をされた御社もご注意!役員さんの任期の起算点は株式会社へ変更したときからではありません。有限会社の役員になったときからです。

『賃 金』社会保険労務士 中家 延子

3回目は「賃金」について取り上げたいと思います。
〔賃金の定義〕
労基法11条は「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者支払うすべてのものをいう。」としています。
すなわち賃金とは、「労働の対償」として、「使用者が労働者に支払うすべてのもの」であり、これに該当するものは名称の如何を問わず賃金として取り扱われます。
従って、結婚祝金、病気(災害)見舞金、忌慰金等任意的・恩恵的なもの、社宅貸与、給食等の福利厚生給付、制服・作業服・旅費等は賃金にはなりませんが、通勤手当や現物支給の通勤定期券は賃金として取り扱われます。


〔賃金支払いの5原則〕
労基法24条では、賃金は、1.通貨で 2.直接労働者に 3.その全額を 4.毎月1回以上 5.一定期日に支払うこと と定めています。

(1)通貨払いの例外
1.法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
2.使用者が労働者の同意を得た場合
  労働者が指定する金融機関の労働者名義の口座への振込み
  (この場合、労働者の同意については書面による必要はありません)

(2)直接払いの例外
1.本人の使者として受け取りに来た場合、使者に支払う
2.労働者派遣事業の事業主が、派遣中の労働者に派遣先の使用者を通じて支払うこと

(3)全額払いの例外
1.法令に別段の定めがある場合
  給与所得税源泉徴収社会保険料の控除
2.労使協定を締結した場合

(4)毎月1回以上の例外
1.臨時に支払われる賃金
2.賞与
3.1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
4.1ヶ月を越える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
5.1ヶ月を越える期間にわたる事由によって算出される奨励加給又は能率手当

(5)一定期日払いの例外
1.非常時払い (出産・疾病・災害等)
2.金品の返還


〔平均賃金〕
解雇予告手当(労基20条)、休業手当(同26条)、年次有給休暇に対する賃金(同39条6項)、業務上災害に対する休業・障害等保証(同76〜82条)、減給の制裁の制限(同91条)の場合に算定します。
(1) 算出方法
算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に当該労働者に支払われて賃金総額を、その期間の総歴日数で除した金額

1.算定の基礎に算入される賃金
  原則として賃金のすべて(通勤手当を含む)
2.算定の基礎の算入しないもの
 イ 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 ロ 臨時に支払われた賃金
 ハ 通貨外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの


〔割増賃金〕
労基法で定める法定労働時間(1日8時間、1週について原則40時間)を超える時間外労働について、割増賃金を支払わなければならない。ただし、法定労働時間を越えない超過勤務については、法律上割増賃金を支払う義務はなく、通常の賃金を支払えば足ります。
休日は法定休日をいいます。法定休日とは毎週1日又は4週間を通じ4日の休日をいいます。     
(1)割増賃金の算定除外賃金
1.家族手当(労働者に一律支給されている場合は除外できません)
2.通勤手当(労働者に一律支給されている場合は除外できません) 
3.別居手当
4.子女教育手当
5.臨時に支払われた賃金
6.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
7.住宅手当
(2)割増賃金を支払わなくてもいい場合 
1.法定休日を与えている場合において、それ以外の休日に労働させるとき
2.就業規則に基づいて休日を振り替え、当初の休日であった日に労働させるとき 
※ ポイント 派遣労働者の割増賃金について
派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働を行なわせた場合は、派遣元の使用者が割増賃金を支払う義務を負います。労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働を行なわせる権限があるかどうかは問いません。  

最近の「不正・不祥事」事案から学ぶこと 弁護士 小田 宏之

コンプライアンス法令遵守)で企業を活かす〜


最近のマスコミ報道を見ていますと、業界の最大手企業や業界全体、地方公共団体、国の省庁、テレビ局などの不正・不祥事事案が頻繁に報道され、途切れることを知りません。
具体的には、加工食肉の原材料を偽装して販売した事案、消費期限切れ原材料使用事案、語学学校最大手による不当勧誘、解約時不当精算事案や、呉服販売最大手(既に破産)による強引な着物販売事案、訪問介護最大手による介護報酬不正請求事案、公共事業の談合事案や公共団体内部の裏金事案、テレビ局のデータねつ造問題、サービス残業代未払問題、消費者金融業者の「グレーゾーン金利」不当取得問題、等々です。


また、これら不正・不祥事発覚の結末における近時の特徴は、不正行為等やそれに引き続く隠ぺい偽装工作が暴露されたため企業が解体に追い込まれる、企業の役員や地方公共団体の首長の逮捕といった刑事事件に発展する、企業や団体トップの引責辞任、当該企業への業務停止命令など厳しい行政処分が下される、一社員の不祥事により組織全体の信用が失墜する等、不正・不祥事を起こした組織、団体が致命傷や深傷を負う結果となることが少なくないことです。
これは、不正・不祥事は許されないという「当たり前」の意識が社会に定着し、それを受けて、司法当局や監督官庁が厳格に対処している結果に他ならないと思われます。


以上の現状を踏まえますと、現在及び今後、違法不当な行為を行っている企業や団体はいつしか「落とし穴」に落ち込む恐れが高いこと、また、その「落とし穴」は企業や団体を再起不能に追い込むほど深く悲惨なものであると言えます。
それでは、「落とし穴」に落ち込まないためには、どのようにすれば良いのでしょうか。

  • まず、「違法行為は行わない」ということです。前述の具体的事案の大半が、法令違反の違法行為です。
  • 次に、「顧客・消費者・ユーザーの利益を踏まえた事業を行う」ということです。事業を行う上では当たり前のことであって、そもそもこのような意識が無ければ事業は直ぐに行き詰まると思われるのですが、特に消費者被害事案においては、全て、顧客や消費者を「食い物」にしていると言われても仕方のない事案です。また、テレビ局のねつ造事案も、ユーザーを蔑ろにしたものと言えます。
  • 更に、業界の「悪しき慣行」とは決別すべきです。談合や裏金事案が正に適例ですが、一般の取引社会においては当然に行われている事柄(契約書の作成など)が出来ていない業界においては、むしろ「一番乗り」の積もりで手間暇労力を惜しまず「社会の標準レベル」に追い付く意識が必要かと思います。


コンプライアンス法令遵守)とは、手間暇がかかる割には直ぐに利益に反映しない、少々やっかいな理念とも言えます。しかし、重要なことは、今日、コンプライアンスを軽視、無視し不正や不祥事を起こした場合、それを許してくれない世の中になっているということです。
私は、「法令遵守」は事業の成長にとって「急がば回れ」の理念であり、逆に、この理念を守れない企業や事業者は、早晩、淘汰されていくと思います。
すなわち、今日においては、コンプライアンスの理念により地道に信用を重ね、「信頼される、まともな企業」になることが、企業発展・繁栄の重要な一要素になるものと考えます。

住宅販売とファイナンシャルプラン CFP 伊藤 秀志

住宅購入は多くの個人にとって人生最大の買い物です。
私はこのタイミングでご相談を受ける事が多いです。

  • 教育費や老後資金は大丈夫か?
  • いくらまでなら購入できるか?

住宅販売をされている方は、「あまり先々のお金まで考えると購入をためらわれるのでは?」とこの話題には踏み込まれない。住宅ローンも金利上昇リスクにはあまり触れず、3年固定など目先の安い返済額を提示してしまう事が多いようです。

しかし、私などは逆に思い切って顧客本位の姿勢を示す事で他社と差別化してはどうかと思います。
顧客も自分の事を考えてくれる姿勢に信頼感が増すのではないでしょうか!!
購入の意思決定に大きく影響します。

住宅を販売されている会社は、顧客のためにも自社の発展のためにも、一度ファイナンシャルプランニングサービスの導入を検討されたらどうでしょうか?

中小企業向け内部統制 システムアナリスト 杉浦司


会社法とJ-SOX法金融商品取引法)が求める内部統制

■J-SOX法とは?
2006年5月施行の新会社法と2008年4月施行予定とされる金融商品取引法ではともに、企業の内部統制強化が求めています。特に、金融商品取引法の中で米国のSOX法の内容に対応する部分を指して、J-SOX法日本版SOX法)と呼ばれています。J-SOX法では、上場企業に対する内部統制の整備と内部統制報告書の提出義務が示されました。会社法でも同じように、資本金5億円以上または負債200億円以上の大企業に対して、内部統制システムの整備が求められています。それでは内部統制は中小企業には関係ないのでしょうか。

■中小企業も無関係ではありません!
 会社法とJ-SOX法が求める内部統制への対応は、中小企業も無関係というわけにはいきません。上場企業の重要な子会社はJ-SOX法の内部統制の対象範囲とされていますし、会社法上の大企業でなくても、結局、法令違反や財務報告の虚偽などの問題が発生すれば、取締役には善管注意義務、従業員には誠実労働義務に対する違反が問われることになり、場合によっては取締役は特別背任罪(懲役10年!)、背任罪(懲役5年!)によって刑事罰を受けることもあり得ります。内部統制システムが整備されていれば、このような問題発生を予防できるだけでなく、もし問題が発生したとしても、善管注意義務や誠実労働義務違反を問われることはないと思われます。
 また、大企業では購買・外注業務に対する内部統制の強化を進めており、今後、内部統制システムの整備に問題がある中小企業に対しては改善指導や、場合によっては、取引先選定からはずされることも考えられるでしょう。
 さらには、金融機関においてもコンプライアンス重視の姿勢が強まってきており、内部統制システムが整備されていない企業では融資などの支援が受けにくくなるということも十分考えられるのです。(中小企業における財務報告上の指針としては、日本税理士会連合会日本公認会計士協会日本商工会議所企業会計基準委員会の連名で『中小企業の会計に関する指針』が出ています。)
このように、中小企業であっても、内部統制システムの整備は人ごとではないのです。

■J-SOX法が求める内部統制とは?
 J-SOX法では、財務報告に係る内部統制システムの整備を、会社法では、「情報管理体制」、「リスク管理体制」、「職務の効率性確保」、「法令遵守体制」、「グループ管理体制」といった広い意味での内部統制システムの整備を求めている。結局、内部統制システムを整備するにあたっては、会計業務を中心としながらも、労総務や法務、環境やCSR、情報セキュリティをも対象としていかざるをえないのです。

■J-SOX法対応は文書化とロギングのことではありません
 J-SOX法対応をビジネスチャンスとして、文書化やロギング(データ登録や修正、削除の操作記録を残すこと。)ツールを販売するITベンダーが増えています。情報セキュリティも重要な要素ではありますが、内部統制の本質ではありません。J-SOX法対応でやらなければいけないことは、会社で問題が起こらないようにすることです。そのためには、ルールを定めること(Plan)、守るべきルールを教えること(Do)、ルール違反がないかチェックすること(See)が必要なのです。

■何をしなければならないのですか?
内部統制システムの整備では、1.統制環境、2.リスクの評価と対応、3.統制活動、4.情報と伝達、5.モニタリング、6.ITへの対応、という大きな枠組みの中で、不正や事故の発生を予防するしくみを実現する必要があります。
1.統制環境では、会社としての経営方針や組織としての行動指針の決定や、組織における権限や職責の明確化といった内部統制のための基盤を確立することが求められています。
2.リスクの評価と対応では、組織目標を達成する上で、考えられる様々な企業リスクを分析し、その対応策を検討することが求められています。
3.統制活動では、業務遂行のために必要となる権限や職責を与えたり、業務遂行のための手順や実施基準を定めたりすることが求められています。
4.情報と伝達では、組織内外の関係者に必要な情報が確実に伝達されることが求められています。電子メールやグループウェアがあるから大丈夫ではなく、むしろ、伝えたつもりで相手はなんとも思っていないことが多く、稟議承認や通達といった紙と印鑑ベースの会社の方がしっかりとコミュニケーションできていることが少なくありません。
5.モニタリングでは、組織でルールが守られいて内部統.制のしくみがしっかりと機能していることを継続的に点検、評価するすることが求められています。具体的には日常のチェック業務に加えて、業務監査制度の強化を図ることが不可欠になります。
6.ITへの対応では、ITを盲信することなく、データの正確性や完全性はもちろんのこと、マスタなどの重要データに対するアクセスの正当性、バックアップなど障害対策による維持性を確保することが求められています。注意しなければならないのは、J-SOX法が求める情報セキュリティは障害対策が中心となりますが、会社法対応として、不正競争防止法個人情報保護法などへの法令遵守として、情報漏えい対策も避けることはできません。

■やることが多すぎてどうしてよいのかわかりません
 うちの会社は何もできていないので、どこから手をつければよいのかわからないという声をよく聞きます。あるいは、残念ながら、とりあえず表面的な対応だけしておけばよいだろうと考えている企業もあるようです。しかし、J-SOX法対応が必要な上場企業であれば、監査法人がそのような表面上の対応を許してくれません。なぜなら、そのようなことを許してしまっては、監査法人自身が罰せられるからです。かといって、2009年3月期決算が期限であることを考えると、じっくりやっていては時間が足りません。上場していない場合であっても、客先や金融機関からは急かされるでしょう。そこで重要となるのが、内部統制システムの枠組みの中にある、2.のリスクの評価と対応です。リスクを重要度(事業に対する影響度)と想定される脅威(不正や事故)、現状におけるぜい弱性から重み付けし、優先度の高いものから取り組むという考え方を持つことが不可欠になります。優先度の低いリスクに対しても何もしないのではなく、行動指針の策定や従業員教育、.業務監査など最低限の対応は実施し、優先度の高いリスクに対しては、きめ細かいルールやチェック機能を準備するなどの対応を推し進めていくのです。

■心配ならばご相談下さい。
 内部統制システムの整備は企業の数ほど対応方法が異なってくると言われています。そのわけは、1.の統制環境の姿かたちが企業によってまちまちだからです。だからこそ、最初の一歩は、自らをよく知ることから始まります。心配ならばご相談下さい。お金をかければすむ問題ではありませんが、何もせずにすむ問題でもありません。きっと貴社にとっての最適解があるはずです。いっしょに考えてみましょう。

先使用権制度 弁理士 野口富弘

本日は、先使用権制度というお話です。
開発成果である発明を保護するには、特許権を取得して他社の実施を排除することが重要ですが、その発明の内容は公開されます。一方で、発明の実施品から発明内容が類推できない技術、秘密にすることで他社の独自開発が困難な技術などを、ノウハウとして秘匿管理して保護する選択肢もあります。ノウハウとして秘匿する場合でも、安定的にその発明の実施を継続することができる先使用権制度についてご紹介しましょう。

Q
先使用権制度とは、どのような制度でしょうか?
A
他社の特許出願時以前に、同一内容の発明を完成させ、その発明(先使用発明)の実施である事業をし、又はその事業の準備をしていれば、他社が特許権を取得した場合でも、法律で定められた範囲内で、その事業を継続することが認められるという制度です。
他社から特許権侵害で訴えられた場合でも、先使用による通常実施権である先使用権が抗弁として認められれば、その事業を継続することが可能となります。

Q
先使用権が認められるには、何が必要でしょうか?
A 
まず、先使用発明が完成していることが必要です。具体的には、他社の発明の内容を知らないで自ら発明し、又はその発明をした者から知得した者であることの立証が必要です。先使用発明に至る研究開発行為、発明の完成を立証できるよう、研究ノート、技術成果報告書、設計図、仕様書などの技術関連書類を証拠資料として残しておくことが重要です。
次に、先使用発明の実施である事業の開始又は準備の段階にあることが必要です。例えば、事業の準備、実施に至るまでの一連の事実を立証できるよう、事業計画書、事業開始決定書、見積書、請求書、納品書、帳簿類、作業日誌、カタログ、商品取扱説明書などの事業関連書類を証拠資料として残しておくことが重要です。
このように、先使用権が認められるためには、証拠資料を準備しておくことが大切です。まず、公証制度の利用(確定日付、事実実験公正証書など)があります。公証人に私署証書に確定日付を付与し、又は公正証書を作成してもらいます。例えば、証拠資料をまとめて袋とじして確定日付を取得する方法、弁理士又は技術に詳しい弁護士を立会人として、実験事実に基づいて事実実験公正証書を作成する方法があります。
また、民間タイムスタンプの利用があります。電子データに時刻情報を付与することで、その時刻にそのデータが存在し、変更・改ざんがないことを証明するサービスです。財団法人日本データ通信協会が認定する事業者がサービスを提供しています。
その他にも、電子データに電子署名を行うことで、データの作成者の証明が可能になります。地方公共団体又は民間の認証局などがサービスを提供していています。また、内容証明郵便により郵便物の内容の文書が確定日付に存在したことを証明することができます。

税理士になるには 税理士 載本高広

 一概に「税理士」といってもその資格取得にはさまざまな方法が存在します。一般的には「税理士試験に合格し、2年以上の実務経験を有する者」が知られていますが、そのほかにも「一定の要件を満たした国税従事者(いわゆる税務署OB)」や「公認会計士」、「弁護士」も税理士登録すれば税理士業務を行うことができます。
 また、いずれの場合も税理士になるには税理士の資格を取得して税理士会に入会しなければなりません。 
 そこでご参考までに税理士資格取得をパターン別に解説していきます。皆さんの顧問税理士はどのパターンで資格取得しているでしょうか?

1.税理士試験に合格した者
 税理士試験は通常毎年8月第一週の火、水、木曜日の3日間実施され、合格発表は同年12月の上旬に行われます。以下の5科目に合格することが条件で、一度に合格する必要はなく積み重ねでもいいこととなっています。期限はありません。

2.税理士試験を免除された者、又は一部免除された者
1)大学等において教授、助教授、講師の職にあった期間が通算して3年以上の者及び学位を授与された者

  • 税法に属する科目等の学問領域・・・税法科目の免除
  • 会計学に属する科目等の学問領域・・・会計学科目の免除
  • 会計士補・・・会計学科目の免除

なお、修士の学位取得者に関する試験科目免除については、学問領域を試験科目(税法及び会計)に相応するものに限定する。また、修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することを条件とする。
2)官公署における事務のうち国税所得税法人税など)の賦課又これらのは法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の国税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
・・・国税科目の免除
3)国税職員として23年以上、地方公務員として28年以上事務に従事した者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度な知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるもの(係長以上の職、国税調査官国税徴収官など)に在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、税理士審査会の指定した研修を修了した者
・・・会計学科目の免除
4)官公署における事務のうち地方税道府県民税・事業税など)の賦課又は法律立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の地方税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
・・・地方税科目の免除

3.弁護士又は公認会計士
  弁護士又は公認会計士となる資格を有する者


となっています。人員構成ですが現在税理士登録者数は約7万人、このうち税理士試験合格者は約1/3、税務署等OBが約1/2、残り1/6が大学院修士者で一部免除、あるいは他の資格者(弁護士等)であると思われます。