知っておきたい地震に伴う税制 株式会社リベロ 谷口代司夫


今年5月に中国四川省で起きた大震災での家屋の倒壊21万6千件、家屋の損壊415万件(いずれも7月の中国当局の発表に基づく数字)。 地震大国である日本に住む私達も最低限知っておきたい地震に関する税制を紹介します。

地震保険料控除
自己又は生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋や家財を補償する地震災害専用の保険で、納税者が地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
また、以前損害保険会社へ支払った損害保険料に対し、一定額まで損害保険料控除を受ける事ができましたが、平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1)平成18年12月31日までに締結した契約
(2)満期保険金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの


地震保険料控除額一覧表


耐震改修後の所得税の税額控除
 昭和56年5月31日以降に建築された居住用の家屋において、一定の耐震改修工事を行った場合、その年分の所得税の額から、耐震改修費用額の10%の金額(最高20万円)を控除します。 但し、平成20年12月31日までに耐震改修工事をし、地方自治体の長等が証明したものに限られます。


これ以外にも、地震発生後の損害に対する控除や、納税猶予や申告期限延長などの税制がありますが、まずは地震が発生する前の知識として、上記2点ぐらいは押さえておきましょう!