取締役の任期 司法書士 垣木 絹子

会社法第332条1項では「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することを妨げない」とされています。
「えー?10年まで伸ばせるんじゃなかったの?」という声が聞こえてきそうです。そうです、よくご存知ですね。
同2項で「前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時まで伸長することを妨げない」とされています。
この第332条の規定により、「これまで2年ごとに登記してたけど、家族だけの会社やし、毎回毎回同じメンバーやねん。登記費用がもったいない!」という御社は、定款変更の決議をすることによって、取締役の任期を5年や10年に伸長することができます。
逆に、「2年は長い。取締役として適任かどうか毎年の定時総会で決めたい」という御社は、任期を1年にする、ということが可能です。
それだけではありません。定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで」と規定している会社では、例えば、代表取締役は定款通り10年に、兼務役員については2年にするという株主総会決議をすることも可能です。
注意していただきたいのが、登記費用の節約の為に役員任期を10年に伸長した場合、10年後、役員変更登記があることを忘れないでくださいね!登記懈怠をして節約した分以上の過料が来たとしたら笑い事ではありません。
また、有限会社株式会社へ変更する登記をされた御社もご注意!役員さんの任期の起算点は株式会社へ変更したときからではありません。有限会社の役員になったときからです。