現物給与にならない福利厚生費 税理士 載本高広

従業員における源泉徴収の対象となる給与所得の収入金額には、金銭だけでなく、金銭以外の物品や権利その他経済的利益により収受するものも含まれることになっています。これを一般的に現物給与といいます。
現物給与については、

  1. 所得税を課税しないこととしているもの、
  2. 一定限度額を定めてその限度額以内の場合には課税しないこととしているもの、
  3. 価格を一定の方法により評価して課税対象額を計算することとしているもの

があります。

以下現物給与にならない福利厚生費の範囲の一例をご紹介します。

項目現物給与にならない範囲
忘年会・新年会費用全員参加(部・事業所単位も可)が原則
社内同好会・クラブに関する補助金同好会・クラブ活動の通常の運営費で支出明細書が作成されていること
社員慰安旅行通常行われる程度の範囲内(1人当たり10万円程度)であること(海外旅行は現地4泊5日以内まで)
金銭による慶弔費慶弔規定、慣行に基づき支払われる通常の範囲内の金額であること
物品による慶弔費同上
永年勤続者の表彰記念品及び旅行招待については特別に高額でないことまた対象者は勤続10年以上で、かつ5年以上の間隔があいていること
創業記念品の支給従業員に支給されるもので処分見込価格が1万円を超えないこと
食事代の補助従業員が半額以上負担し、かつ会社の負担額が月額3500円以下であること(残業・宿直食事代は通常の範囲であれば回数・金額に関係なく非課税)
資格取得費用資格又は免許の取得がその職務に直接必要なもの
人間ドック費用全員対象が原則で検診費用が会社から直接支払われるもの
住宅ローンの利子補給原則従業員の実質負担額が年1%以上であること