発明ができた! 弁理士に相談するにはどうしたらいいの? 弁理士 野口 富弘

日本弁理士会のホームページには「生まれる発明育てる弁理士」というキャッチフレースが掲載されていますが、弁理士の仕事の1つとして発明に関する相談を受けることがあります。
ある日、事務所に電話がかかってきて、「ホームページを見たのですが、特許について相談できますか。」と発明の概要を簡単にお伺いして後日相談ということになりました。
さて、ここからが本題となります。

1.説明資料について
相談者から発明の説明を受けながら、弁理士は、発明のポイント(すなわち、従来の技術と比べて工夫した点)がどこかを把握します。逆に言えば、最初の相談時には、説明資料は、発明のポイントが明確であれば、手書きのスケッチでも、箇条書きのメモでも構いません。早期に特許出願をするためには早めに相談することが大切です。


2.従来の技術について
発明が特許になるには、発明が従来の技術と実質的に同じでないこと(新規性があること)、従来の技術から容易に思いつくものでないこと(進歩性があること)などの特許要件を満たす必要があります。
相談者の中には、発明と同じようなものを、まだ誰も実施していないので新規性も進歩性もあると思っている方もいます。しかし、新規性、進歩性の判断は、いわゆる、刊行物(主なものが特許公報、特許公開公報などです)に記載された技術もその判断対象になります。
弁理士は、発明の内容から特許はちょっと無理かなと思うものは、その場でその旨を説明しますが、特許になる可能性があるか否か即断できないもの(グレーゾーン)については、発明と同じような従来技術がないかの調査、いわゆる先行技術調査が必要です。
そこで、相談の前には、先行技術調査を予め実施しておくことをお勧めします。簡単な方法は、特許庁のホームページにある特許電子図書館(IPDL)で、発明に関するキーワードで検索するのがよいと思います。


3.いよいよ特許出願へ
相談の結果、特許出願を実施することになりました。ここからが、「育てる弁理士」の本領発揮ということになります。
特許出願の書類には、主として「特許請求の範囲」と「明細書」とがあります。
「特許請求の範囲」は、将来の権利書となるもので、弁理士が最も神経を使って作成する書類です。特許権を広くかつ強い権利とするために、発明の内容を上位概念に広げ、下位概念に絞って発明の垂直展開を行うとともに、発明に関する改良技術、代替技術、実施品のバリエーションなどを考慮して発明の水平展開をします。
また、「明細書」には、発明が実施できること、広い権利を担保するため、できるだけ多くの実施例を記載するようにします。
そこで、発明の内容について相談を受けた結果、特許出願の書類を作成する上でさらに必要な情報がある場合、追加資料を準備していただくことになります。弁理士は、どのような追加資料が必要かを説明しますが、従来技術の課題を解決する手段としての発明の内容を最も熟知している発明者の視点からも漏れのない発明開示が不可欠です。


4.まとめ
弁理士に相談する際の留意点についてごく簡単に説明しました。要約すれば、

  1. 従来技術の課題をどのように解決したのかという観点から発明のポイントをまとめた説明資料を準備していただくこと
  2. 特許出願の費用が無駄にならないように、できれば先行技術調査を実施して特許になりそうかどうかを予め把握しておいていただくこと
  3. 発明の開示には、改良例、変形例など、できるだけバリエーションを漏れなく含めていただくこと

以上です。