執行役員に就任する際の退職金の取扱い 税理士 吉田貢

以前のエントリー執行役員について書きましたが、執行役員に関する所得税の通達が出ましたので御紹介いたします。

もともと税法上では、「執行役員」の定義は定められていませんでしたが、法人税法に規定する「役員」には該当していなかったため実務上も使用人として取り扱ってきました。
今回この通達により、「執行役員」とは基本的に「使用人」であるということがはっきりしました。

以前から使用人→取締役等の役員に就任する場合に支給される退職金は、退職金として認められていました。
使用人→執行役員の場合は、執行役員は基本的には使用人のため通常に考えれば使用人→使用人に該当し、退職にはあたらず退職金として取り扱う事は不可能です。
しかしその会社が上記の通達の条件に該当する執行役員制度の場合は退職金として取り扱うことが出来るとしたものです。
この改正はパブリックコメントから出てきたもので、今後の流れとしてパブリックコメントからの改正も増えてくるかもしれません。