「確定申告」と「還付申告」 税理士 載本 高広

ただいま確定申告真っ最中です。今回は「確定申告」と「還付申告」についてご参考までに概要を説明いたします。

1.「確定申告しなければならない者」・・・主なものを抜粋しています。

  • その年中の所得の合計額がすべての所得控除額を超え、かつ、その超える金額に対する所得税額が配当控除額を超える者
  • 給与等の収入金額が2000万円を超えるもの
  • 同族会社の役員及びその親族で、その法人から給与等以外に貸付金の利子や地代家賃等の支払を受けている者
  • その年の所得について、雑損控除、医療費控除、寄付金控除又は住宅取得等特別控除の適用を受ける者

 
2.「確定申告しなくてもよい者」・・・主なものを抜粋しています。

  • その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額より少ない者、もしくは所得控除額の合計額を超える所得金額に対する所得税が、配当控除額及び年末調整に係る住宅取得等特別控除の合計額以下の者
  • その年中の給与等の収入金額が2000万円以下で、次のA又はBに該当する者
    • A・・・給与等を一ヵ所から受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者
    • B・・・給与等を二ヶ所以上から受けている者で従たる給与等の収入金額と、給与所得及び退職所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の者


3.「還付申告」
上記2.に該当するような者でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得の額より多いときは、確定申告することによって、税金が還付されます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのはその年の翌年の1月1日から5年間です。
(具体例)

  • 年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  • 一定要件のマイホームの取得等をして住宅ローンがあるとき
  • 多額の医療費を支出したとき
  • 特定の寄付をしたとき
  • 配当所得があり配当控除を受けるとき
  • 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
  • 特定支出控除の適用を受けるとき

(注意事項)
既に還付申告をしている者が、その申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きをとる必要があります。
この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。