新規設立法人の消費税 税理士 載本 高広

はじめまして。税理士の載本(さいもと)と申します。
ブログ第一回を飾った税理士の吉田さんは私のパートナーで一緒に税理士法人パートナーズを運営しています。
http://www.sy-partners.com/
私自身のプロフィールは個人のブログがありますのでそちらをご参照ください。
http://d.hatena.ne.jp/saimoto/

他の士業の方々と異業種交流会「ふくろう倶楽部 http://www.fukurou-c.jp/ 」を通じてさまざまな経営支援活動を行い、経営者の方々にお役に立てる情報を提供することを通じて社会貢献の一助になれればと思っております。



今回私は「新規設立法人の消費税」について簡単にご報告いたします。
平成18年5月1日から施行されている「新会社法」に伴ってその後新規に設立する法人は最低資本金の制度が撤廃になったことをうけて原則資本金1円から設立可能になっています。また有限会社を今後新規で設立することはできません。(施行前の有限会社は特例有限会社法により存続が認められています。)
現行の消費税法では新規設立法人に関して資本金が1000万円以上ですと第一期目より納税義務が生じます。これは株式会社や特例有限会社合同会社、合名会社など法人の種類や組織形態に関わらずあくまで資本金のみを基準として考えます。
また消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1000万円を超えた課税期間より発生します。基準期間とは課税期間(一般的には事業年度と想定してください。)の2課税期間前(要は2事業年度前)の課税売上高(一般的に売上高と想定してください。)が1000万円を超えた場合となっています。
ですから資本金を1000万円未満として設立した法人は第一期〜第二期まで(2年間以下)の期間において消費税の納税義務はありません。これは第一期及び第二期の2事業年度前の売上高が無いからです。もちろん申告義務もありません。
これは個人事業から法人成りされた場合にも適用があります。また消費税の納税義務が無い事業年度においても売上にかかる消費税は本体価格に乗せて販売や得意先へ請求できますので注意が必要です。

以上です。