相続時精算課税制度に新たな特例 税理士 吉田貢


平成19年度の税制改正により、「取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例」が創設されました。

相続時精算課税制度自体は以前からあるものですが、今回の制度は中小企業の事業承継を支援するために創設されました。

以前の制度との比較は以下の通りです。

通常 住宅資金特例 取引相場のない株式等の特例
非課税枠 2,500万円 3,500万円 3,000万円
贈与者年齢制限 65歳以上 なし 60歳以上
受贈者 20歳以上の子 同左 同左


期間 平成19年1月1日〜平成20年12月31日まで

要件

  • 当該会社の発行済株式等の総額が20億円未満である事。
  • この特例要件を選択した贈与税の申告期限から4年を経過する時において次のすべての要件を満たしている事
    • 受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を保有し、かつ、議決権の50%超を所有している事。
    • 当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事している事。
  • その他所定の要件を満たすこと。

実はある顧問先にこの特例が提案できるかどうか調べていたのですが、上記の要件は現実的には厳しすぎてこの特例の適用を受けられる人はごく少数と思われます。
考えてみれば特例といっても増える非課税枠はたったの500万円です。このくらいの枠では事業承継に悩むオーナー経営者からみたらあまりメリットがあるものではありません。
やはり事業承継対策は、長期的に地道な作業を続けることが必要と思います。