契約形態にご注意を! 保険コンサル 谷口 代司夫

少し自己紹介させて頂きます。 
現在、総合保険コンサルティング 株式会社リベロの代表をしております。最初の職業は、海外経験を活かし旅行会社の東京支店に約7年勤務しておりました。 その後ソニー生命リクルートされた事を機に、故郷の京都に戻り約7年ソニー生命大阪支社にて営業及びマネージャーをしてまいりました。
ソニー生命在籍中に、保険商品の多様化に伴い、一社のみの商品ではお客様のニーズに応えるのは困難であると判断し、2002年に仲間達と一緒に各社の保険商品を扱える乗合代理店(株)リベロを立ち上げました。
特に私は経営者向けの保険の販売が主流ですが、個人のライフプランに合せた保険設計も得意としております。
昨今、マスコミやDM等により多種多様の保険商品の紹介が行なわれており、ご自身の保険選びに困惑されておられる方が非常に多くなっております。
そのような方々のニーズに応える為、関西の各地でほぼ毎月無料でセミナー(個別相談会)を開催しております。一方的に保険の解説をするのではなく、現在ご加入の保険をもっと詳しく知りたいとか、新しく保険に加入するのにアドバイスを受けたい等の要望に対し、マンツーマンでお応えしております。
セミナー(個別相談)だけでなく、ご訪問によるご説明やお電話による相談でも全て無料でアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
スタッフは現在21名が在籍しております。
ホームページのアドレス http://www.lbr.jp



保険の契約形態にご注意!! 
私達が個人の保険の診断を依頼されたときによく見かけるのが、
被保険者=保険のかかっている方が、契約者になっていないケースをよく見かけます。
例. 契約者(ご主人) 被保険者(奥様) 受取人(ご主人)
この場合、奥様に万一の事がありご主人様が保険金を受け取った場合、一時所得扱いになって、所得税の課税対象になってしまいます。 被保険者が誰であっても、契約者と受取人が同一であった場合のことを指します。
では、課税対象額の計算式はというと。。。
( 死亡保険金+配当金 − 払込保険料総額 − *特別控除 50万円 ) ×1/2= 課税対象額
* 一時所得の特別控除が50万円あり、さらに控除後の金額の2分の1が課税対象になります。
ようするに、上の例で考えると、ご主人の年収に上記課税対象額が加算された上で、その年のご主人の所得税が決定されるということになります。
所得税は累進税率ですので、所得がある一定を超えるごとに税率が上がりますので、課税対象額を合算することにより、ひとつまたは、その上の税率で所得税を納めなければなならくなってしまうという事も有り得るという事です。
この場合、奥様が契約者になっておれば、受け取った保険金は相続扱いになり、特にその契約形態で受け取った生命保険金は、500万円×法定相続人分の非課税枠という特典を利用する事が出来た訳です。
もちろん、ケースによっては相続の評価を下げたりするために、一時所得扱いにした契約形態にすることもありますので、一概に間違っているということではありません。
状況に合せて、保険金額の設定だけでなく契約形態にも注意が必要であるという事です。
 
保険コンサルティングファイナンシャルプランナー 谷口 代司夫