外国人に関する相談は行政書士へ 行政書士 山田啓子

みなさん、こんにちは。行政書士 山田啓子(やまだけいこ)です。



私が扱う分野は、行政書士が扱う数千種類あるといわれる許認可のうち、入国管理業務といわれるものです。日本に生まれ育った人にとって入国管理局はなじみのない官庁だと思います。私も行政書士としてこの業務に携わるようになるまで京都に入国管理局があることは全く知りませんでした。
京都は観光地でもあり多くの外国人観光客に出会う町ですが、この十数年の間に観光以外で来日し日本に定住する外国人が多くなりました。もとよりテレビや雑誌で外国人タレントやモデルを見るのはよくあることでしたが、最近ではスーパーや飲食店など身近なところで外国人をみかけることも少なくありません。
このように私達と同じように日本で暮らしているように見える外国人ですが、日本に滞在するためには在留許可が必要で、かつ、与えられた在留資格によっては許された活動(仕事)以外のことができません。
たとえば英会話の先生として日本に滞在している人が休日にショットバーでアルバイトをすることはできませんし、「短期滞在」のビザ(在留資格)の人はアルバイトもできないのです。
これを日本側(事業主側)から考えると、ショットバーの経営者はその外国人が何の在留資格をもっているかを確認する必要があり、採用に当たっては入国管理局の許可がいるということになります。
その他、婚約者が外国人だが結婚の手続がわからない、またはその外国人がオーバーステイだったなど外国人との関係で問題を抱えたという話しも珍しいことではなくなってきました。私達は入国管理局への申請のほか、このような戸籍関係の手続のお手伝いもしています。
しかし、日本人だけでなく外国人にもこのような仕事をしている行政書士がいることはまだまだ知られていません。
身分関係・雇用関係にかかわらず外国人との関係でお困りの際は行政書士にご相談下さい。