会社の登記に関する最新情報 司法書士 垣木 絹子

はじめまして。司法書士の垣木と申します。垣木と書いて普通に「かきぎ」と読みますが、初めての方に「かきぎ」と読んでもらえることはあまりありません。「かききさん?」と呼ばれたら、「はい」と答えますが、たまに「つねきさん?」と呼ばれます。「恒」ではなりません。また、郵便物で「桓」木と書かれることがあります。「桓」は桓武天皇以外であまりみかけない字ですね。今後宜しくお願いします。


業務は、会社法人登記・不動産登記、成年後見債務整理を行っています。その中で、今回は「会社の登記に関する最新情報」をお届けしたいと思います。

まずは、耳より情報。御社は自社の登記事項証明書や印鑑証明書を取得する際に、どこの法務局へ行きますか?自社を管轄する法務局でしょうか?証明書1通取るのに往復1時間か、と思われる方も多いはず。それが、「不動産登記しか取扱っていない法務局出張所」でも、会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取れるようになりました。これは便利!
京都を例にとりますと、会社の登記を取扱っている法務局は上京区にあります。わざわざ上京区まで出かけなくても、会社近くの嵯峨出張所でも、自宅近くの伏見出張所でも可能となったわけです。もちろん、出張した際に名古屋でとることもできます。
すべての法務局で取れるわけではなりませんので、法務省のHPにて(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html)御社お近くの法務局をご確認下さい。
法務局へ出向かなくてもよい方法もあります。インターネットで送付請求をすると、法務局が郵便で送付してくれるサービスです。これも法務省のHPをご覧ください。


次に、忘れている可能性のある登記について。
本年5月1日に、会社法が施行されたことにより、必然的に登記をしなければならないものがあります。その中の1つをご紹介します。
御社は資本金1億円以下の会社ですか?その場合、登記事項証明書をご覧下さい。株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡するには、○○○○の承認を受けなければならならい。」という規定が登記されていますか?この登記が無い、資本金1億円以下の会社では、監査役会社法施行と同時に退任します。ということは、改めて、監査役を選任しその登記をする必要があります。法律上は、平成18年10月末までにする必要がありますので、まだの方は、お急ぎ下さい。100万円以下の過料の対象となります。


おまけでもう1つ。「1円会社」がブームになったことがありますが、御社は「確認会社」ですか?会社法が施行されたことにより、資本金の規制がなくなりました。それにより、従前のいわゆる「1円会社」は、経済産業省への各種届け出義務は無くなりましたが、「解散事由」が登記されていれば、5年後、解散することには変わりありません。当初の予定通り増資するか、解散事由を廃止するか、検討しましょう。